YDAについて

About YDA

定 款

第1章 総 則
【名 称】
第1条
この法人は、社団法人 山口県デザイン協会(英文名 Yamaguchi Prefectural Design Incorporated Association 略称Y.D.A)という。
【事務所】
第2条
この法人は、事務所を山口県桜馬場通二丁目14番地松本ビル3Fに置く。
【目 的】
第3条
この法人は、消費者・クライアント・デザインに関わる者の連携の元に、デザインの発展につとめ地域の産業や生活文化の向上に寄与することを目的とする。
【事 業】
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. デザインに関する調査・研究
  2. デザインに関する情報の収集・提供
  3. 研修会・講演会・展覧会などの開催
  4. デザインに関する交流促進
  5. その他この法人の目的を達成するために必要な事業
この法人は、その収益を前項に掲げる事業に充てるため、次に掲げる収益事業を行う。
  1. デザイン製作事業
  2. 出版事業
第2章 会 員
【種 別】
第5条
この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
  1. 正会員
    この法人の目的に賛同して入会した個人又は法人
  2. 賛助会員
    この法人の事業を援助する個人又は法人及び団体
  3. 特別会員・賛同会員
    この法人に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された個人又は団体
【入 会】
第6条
会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
【入会金及び会費】
第7条
会員は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に掲げる入会金及び会費を納入しなければならない。ただし、特別会員及び賛同会員にあっては、入会金及び会費の納入義務を免除することができる。
  1. 正会員
    個人 入会金 10,000円  会費年額 15,000円
    法人 入会金 10,000円  会費年額 30,000円
  2. 賛助会員
    入会金 10,000円  会費年額 30,000円
前項の入会金及び会費の納入時期及び納入の方法は、別に定める。
【退 会】
第8条
会員は、退会しようとするときは、会長にその旨を届け出なければならない。
次の場合には、当該会員は退会したものとみなす。
  1. 会員が死亡し、又は解散したとき。
  2. 会員が、正当な理由なく会費を1年以上納入しないとき。
【除 名】
第9条
会員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員の総数の3分の2以上の議決をもって除名することができる。
  1. この法人の定款又は規則に違反したとき(前号に規定する場合を除く)。
  2. この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に、その旨をあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。
【拠出金品の不返還】
第10条
会員が既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役 員
【種別及び選任】
第11条
この法人に、次の役員を置く。
  1. 会長    1人
  2. 副会長   2人
  3. 専務理事  1人
  4. 理事(会長、副会長及び専務理事を含む。) 10人以上 12人以内
  5. 監事    2人
理事及び監事は、総会において選任する。
会長、副会長及び専務理事は、理事の互選により定める。
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
理事の選任に当たっては、親族その他特別の関係にある者が理事現在数の3分の1を越えてはならない。
【職 務】
第12条
会長は、この法人を代表し、その業務を統轄する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順序によりその職務を代行する。
専務理事は、会長及び副会長を補佐し、日常の業務を執行する。
理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
監事は、民法59条に定める次の職務を行う。
  1. この法人の財産及び会計を監査すること。
  2. 理事の業務執行の状況を監査すること。
  3. 財産、会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会及び理事会又は山口県知事に報告すること。
  4. 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会及び理事会の招集を請求し、又はこれらを招集すること。
【任 期】
第13条
役員の任期は、就任後2年以内に行われる通常総会の終結までとし、再任は妨げない。
補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
【解 任】
第14条
役員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決により解任することができる。
  1. 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員に、その旨をあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。
【報酬等】
第15条
役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
役員には、費用を弁償することができる。
3
前項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、会長が定める。
第4章 会 議
【種 別】
第16条
この法人の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
【構 成】
第17条
総会は、正会員をもって構成する。
第18条
総会は、この定款に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
  1. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  2. 総会に付議すべき事項
  3. その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
第19条
通常総会は、会計年度終了後2ヶ月以内に開催する。
臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
  1. 理事会が必要があると認めたとき。
  2. 正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
  3. 監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
理事会は、次に掲げる場合に開催する。
  1. 会長が必要があると認めたとき。
  2. 理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
  3. 監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
【招 集】
第20条
会議は、会長が招集する。
会長は、前条第2項第2号又は第3号及び、同条第3項第2号又は第3号の場合は請求のあった日から20日以内に会議を招集しなければならない。
会長は、会議を招集するときは、その構成員に対し、会議の目的、内容、日時及び場所を示した書面により、開会の日の10日前までに通知しなければならない。
【議 長】
第21条
総会の議長は、その総会において、正会員のうちから選任する。
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
【定足数】
第22条
会議は、構成員の過半数の出席をもって成立する。
【議 決】
第23条
会議の議事は、この定款に別に定める場合を除き、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、構成員として議決に加わることができない。
【書面表決】
第24条
やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
前項の場合における、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
【議事録】
第25条
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  1. 日時及び場所
  2. 構成員の現在数
  3. 出席した正会員の数又は理事の氏名
  4. 書面表決又は表決の委任をした正会員の数又は理事の氏名
  5. 議決事項
  6. 議事の経過及び結果並びに発言者の発言要旨
  7. 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長のほか、出席した構成員のうちからその会議において議事開始前に選任された2人以上の議事録署名押印しなければならない。
第5章 資産及び会計
【資産の構成】
第26条
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  1. 設立当初の財産目録に記載された財産
  2. 入会金及び会費
  3. 寄付金品
  4. 事業に伴う収入
  5. 資産から生じる収入
  6. その他の収入
【資産の管理】
第27条
資産は、総会の議決で定められた方法により会長が管理する。
【事業年度】
第28条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
【事業計画及び予算】
第29条
この法人の事業計画及び予算は、その事業年度の開始前に総会の議決を得て定める。
前項の事業計画及び予算を変更しようとするときは、総会の議決を得なければならない。ただし、軽微な変更については、理事会の議決により行うことができる。
【事業報告及び決算】
第30条
この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後監事の監査を経て、その事業年度の終了の日から2ヶ月以内に総会の承認を得なければならない。
【長期借入金】
第31条
この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、あらかじめ、総会の議決を経、且つ、山口県知事の承認を得なければならない。
第6章 定款の変更及び解散
【定款の変更】
第32条
この定款は、総会において正会員の総数の4分の3以上の議決を経、且つ、山口県知事の認可を得なければ変更することができない。
【解散及び残余財産の処分】
第33条
この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。
総会の議決に基づき解散する場合には、正会員の総数の4分の3以上の議決を経、かつ、山口県知事の許可を得なければならない。
この法人が解散するときに存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、山口県知事の許可を得て、国、地方公共団体又はこの法人と類似の目的を持つ公益法人に寄附するものとする。
第7章 委員会等
【委員会】
第34条
この会は事業の運営上必要に応じて委員会・部会その他の会を設けることができる。
上記の会の運営方法等については総会の議決を経て会長が定める。
第8章 事務局
【事務局】
第35条
この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
事務局には、事務局員を置く。
事務局員は、会長が任免する。
事務局の組織及び運営について必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。
第9章 雑 則
【その他】
第36条
この法人の運営に関し必要な事項は、この定款に規定するもののほか、総会の議決を経て会長が定める。
附  則
  1. この定款は、この法人の設立許可があった日から施行する。
  2. この法人の設立当初の役員は、第11条第2項及び第3項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。
  3. この法人の設立当初の事業年度は、第28条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成13年3月31日までとする。
  4. この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第29条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
  5. 設立総会の前日において任意団体たる山口県デザイン協会の会員であったものについては特に脱会の意思表示があった場合を除き、第6条第1項の規定にかかわらずこの法人の正会員とみなす。
附  則
この定款は、平成19年6月6日から施行する。
附  則
この定款は、平成20年8月29日から施行する。
附  則
この定款は、平成23年6月8日から施行する。

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